2010/10/04

転倒に関する法律セミナー

 転倒予防医学研究集会で一際賑わっていたのが「転倒に関する法律セミナー」でした。実際の転倒症例に対し弁護士2人が検察側と弁護側にわかれ、裁判さながらのディスカッションが行われました。
・過去の判例からして病院であれば、本来段差が必要ない場所に段差があって転倒したり、床がぬれていて転倒すれば病院の責任を問われること
・本人が同行拒否した場合でもトイレ内で転倒した場合、転倒可能性があり付き添う必要性について十分な説得・説明がなされていなければ責任を問われる可能性があること
・不穏患者に対する身体拘束は過去の判例からしても①切迫性②非代替性③一時性の3つがあればOK
など非常に勉強になることばかりでした。一般的医療水準における最低限の注意義務がなされていれば責任問われないということでしたが、リハ病棟は転倒率も高いため入院時に転倒のリスクについては何かしらお話しておいた方が良さそうだとは感じました。(個人的には入院時に日本のリハ病棟における平均転倒率と入院早期に転倒が多いことを必ずお伝えするようにしています。)

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